FP&銀行員が薦める個人事業主の節税制度


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様々な節税方法がありますが、今回は個人事業主が金融機関窓口で申し込み出来る節税制度をご紹介します。


そろそろ確定申告の時期ですね。

確定申告は毎年2月16日から3月15日の1か月となっています。
同時に納付する所得税が確定しますので、所得税が多い方はご紹介する節税制度の利用を検討されることをおすすめします。



小規模企業共済

個人事業主・会社役員の為の退職金制度です。
少額から毎月積み立てを行い、事業を辞めるときや承継するときに積立てた金額を退職金か年金として受け取ることができます。


積み立てた金額が全額、小規模企業共済掛金控除として所得控除の対象になります。

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小規模企業共済掛金控除は画面左下の欄にあります。

掛金月額は、1,000円から7万円までとなりますので、
年間で84万円の積立てが可能です。

メリット

所得税が15%の場合の節税効果は、
84万円×15%=126,000円となります。

つまり、小規模企業共済で月7万円の積立てをすることによって、
126,000円分の所得税を払わなくてよくなります。

かなり有名な制度で節税効果も高いので、私は個人事業をされている方には全員に薦めている制度です。

デメリット

所得が少なく、所得税をほとんど払っていない場合には、
節税効果が小さいので注意が必要です。



www.smrj.go.jp

中小企業倒産防止共済

セーフティ共済ともいわれている制度です。
もともとは取引先の倒産による資金繰り悪化に備えるための共済制度ですが、

積立する掛け金が全額損金計上できるので、実際には節税のために加入される方がほとんどです。

メリット

毎月5,000円から20万円までの金額を、掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができますので、年間240万円の損金計上が可能です。

所得税が15%の場合の節税効果は、
240万×15%=360,000円となります。

つまり、セーフティ共済で月20万円の積立てをすることによって、
360,000円分の所得税を払わなくてよくなります。

デメリット

小規模企業共済と同様に所得が少なく、所得税をほとんど払っていない場合には、
節税効果が小さいので注意が必要です。

また、早期に解約してしまうと元本割れしてしまう点、解約時には所得に計上される点に注意が必要です。



www.smrj.go.jp



短時間では書ききれないので、随時補記していきます!